人権擁護法案(4)

 最初は、小倉弁護士のHPのコメントスクラムへの言及から始めた、この「人権擁護法案」関連の記事ですが、完全に(3)辺りからは、この法案についての言及がメインになっています。
私が(2005-03-09 - 小烏丸の日記)で呈した、「人権擁護法案」反対の論調に対して、http://www.doblog.com/weblog/myblog/29972/1135639#1135639において、それをうけた上で「ヘイトスピーチ」を憎むものとしての「人権擁護法案」反対の「作法」を書かれています。

 その倫理的配慮も含めた立場は私も同意いたしますし。私もそれがゆえにこの法案自体には、疑問と不満と不信があります。

 ただ、法律論に関して言えば、そこで指摘されている②の部分の強制力の可能性は、先述の小倉弁護士の法案分析の方が適当なのではないかなとも思います。悪質と呼べる強制力*1の潜在性というものは、今回の「人権擁護法案」に限らず存在します。しかし、法合理性は「法の網」が罪を逃さないという信頼感に依拠しているという要素もあると思うのです。この辺りの問題点は、今だ勉強中の身であり、同時にそれが不足しているので確定的に、あるいは確信的に言えないのですが。pavlushaさんが(http://d.hatena.ne.jp/pavlusha/20050317#p3)において「転び公妨」について言及されていますが、私は「刑法第95条」の必要性については肯定する立場です。

関連TB
2log.net(http://news.2log.net/nwatch/)

*1:不当に用いることの出来る