共謀罪・・・

そんなに越境国際犯罪が心配なら、法の対象となる国際的な犯罪集団を、個別具体的に認定するというふうには出来ないのか?アルカイーダだとか、スネークヘッドだとか・・・
破防法みたいに・・・まあ、破防法にもいろいろ問題があるのは間違いないのだけれども。
で、時限立法にすると。だって国際的な越境犯罪を対象にするのであれば、現在その形態は過渡期で将来的にどのような変貌を遂げるか分からない状況でしょう。あんな、共謀罪みたいな法律で本当に「国際的な組織による犯罪」を対象にしようとしているのならば、それは節穴か蛆が湧いているかでは?
ただし、上記対案も色々問題はあるかもしれませんが。
だれか指摘していただければ幸いです。
でも少なくとも、組織指定と構成員指定を明確化しないと捜査が許されないということになれば、恣意的な捜査の範囲は縮減すると思いますが・・・。