公文書とは一体何か?

直接的に図書館の話と関わるのは

米兵事件資料を非公開に 法務省要請で国会図書館 (共同通信)
 重要でない米兵事件は事実上の裁判権放棄を指示した1953年通達を掲載した資料を法務省が5月下旬に「米国との信頼関係に支障を及ぼす恐れがある」として、所蔵する国会図書館に閲覧禁止を要請、6月上旬に図書館目録から資料が削除されていた。11日分かった。米兵らの事件処理を規定する日米地位協定に関する公文書が一転して非公開となったことは知る権利との関係で議論を呼びそうだ。
[ 2008年8月12日2時5分 ]

 米軍に実質的に治外法権を約束していたと言う文書(日本が一次裁判権を持つ約1万3000件におよぶ米兵による事件に対して、約400件。つまり3パーセント程度しか裁判を行っていなかった。この少なさは密約に基づくものであると考えられる。)
 アメリカにおいては国立公文書館において開示されており、日本においても記事にあるように今年6月までは国会図書館において閲覧可能であった。


開示していたものが、非開示になった例ではないが…

請求したのは一九七一年六月十二日付の秘密合意書簡など三文書だ。同年、日米間で沖縄返還協定が調印され、軍用地原状回復補償費四百万ドルは米側負担と定められたが、日本側が肩代わりするという密約があったことは、現在では広く知られるようになった。米国で二〇〇〇―〇二年に密約を裏付ける公文書が明らかになったからである。

これは一部で有名な西山事件関連のもの

 この問題については、司法の問題も当然指摘されなければならないが、事件が発生した当時の大手マスコミの報道も問題として指摘されなければならない。スキャンダラスな方向に話を捻じ曲げる政府の代弁人に成り下がり、スクープされた報道事態の内容の評価を怠った。