続きは私の気力次第

一応この後
「Ⅲ裁判員制度の骨子と導入の背景」
(1)骨子(2)導入の史的背景
「Ⅳ「幸福追求権」(憲法13条)に関する新たな視点」
(1)「幸福追求権」に関する従前の見方
(2)「幸福追求権」に関する新たな視点
「Ⅴ「公共性の空間」と個人の正義感覚」
(1)「公共性の空間」を支える2本の柱
・「政治のフォーラム」と「法原理のフォーラム」
(2)法と個人の正義感覚との関係
・「不信のアプローチ」と「信頼のアプローチ」
・法教育の重要性
「Ⅵおわりに」
へと進みます・・・。
気力が持てば続きを書くと思います。