児童ポルノ禁止法

「児童買春・児童ポルノ禁止法」となぜセットにするのか?
前者と後者で争われている観点が相当に違う…。


問題点は

  • 単純所持か*1取得か
  • 記事では無視されているが「二次」(漫画やアニメなど)の影響調査(与党案)

警察庁職員として同法の制定にかかわった後藤啓二弁護士は「既に所持するポルノは『合法』となるうえ、『取得の禁止』では、誰からどこで入手したかの立証が難しい」と指摘している。

こういうのを弁護士の意見として取り上げるのは…。
ヤメ検やヤメ官*2の弁護士は、すぐ弁護士になれないようにすべきではないかと思う。一部の良心的な方々には大変申し訳ないことになるけれども…。


関連

*1:意図あるとまで書いてよいと思うが

*2:こんな言葉はないと思うが