福島・大野病院医療事故


 新聞の判決要旨は論点をはずしていることがよくあるので、原文を見てみないことには…だが。


そういえば、医療ADRに関しての研究会の開催が大学に掲示されていた。
裁判外紛争解決手続 - Wikipedia


 ただ、これは2審、3審に進むでしょう…。

  • 死亡に関わる行為そのものには因果関係と予見可能性を認めている

判決文では

  • 検察側が、医療行為の妥当性を否定するだけの胎盤剥離の中止義務を示すことが出来ていないという不十分さの指摘をしている…

 また、遺族が争う姿勢を示していると検察側は、その姿勢を受けることも多い。