小倉弁護士のホームページに思う(2)(人権擁護法案)

 個人の人権の報道(言論)に対する擁護ということで言えば「「宴のあと」事件」や「「石に泳ぐ魚」事件」などが思い出されるのですが。など、政治家に対する言論に関して報道と問題になっていた気がしますし。この「人権擁護法案」にそういった批判の言説(特に政治家に対しての)を制御あるいは制限したいのではないかという指摘をされている方がいらっしゃいますが、それについては小倉弁護士のHPで

自ら実名を名乗り表現している者についていえば、その特定の表現活動を人権委員会が人種差別であると認定して是正勧告をし、これを無視したがためにそのような勧告を受けた事実を人権委員会から公開されたとしても、今更痛くもかゆくもありません。この場合、「普通の市井の人々」から「差別的な言動」と評価される言動を行っている人々は、人権委員会が勧告内容を公開しようとしまいと、そのような言動を行う人々として認識されているわけですから、「勧告内容が公開される」ということは言論を萎縮させないでしょう。つまり、「確信犯」にはほとんど意味がないといえます。

小倉氏自身が仰っていたように、強力な執行権は持っていないと解釈することが出来る、あるいはそう解釈する方が一般的であるといえなくもありません。*1

*1:一般という言葉が正しいと同義ではありませんが。